青色申告でFXの税金を節税

個人事業主として申告することが節税になるということはわかったかと思います。

 

しかし、FXでは個人事業主にはなれないのが現状です。

 

つまり、個人事業主としての申請を行うときの業種・業務内容を記入する部分にFX(外貨証拠金取引と記入して、事業内容をFXにすることは認められないのです。

 

現状だと、FXを専業として個人事業主として申請するには、それなりの実績が税務署に認められないと個人事業主として申請できないのが現状なのです。

 

それなりの実績というのは税務署によってあいまいで、噂では年間の利益が1000万円を越えたら申請が通るという噂と、1億円を越えないと申請できないという噂が飛び交っています。しかも、その実績を数年間続けてないとFXを専業として個人事業主として申請することができないという話が出ています。

 

では、どうやって個人事業主として申請すればよいのか?

 

一番簡単なのが、アフィリエイトなど自宅でできる業種を事業内容にすればよいのです。
(アフィリエイトとはホームページやブログなどを運営し広告収入を得る仕事です)

 

現段階だと、アフィリエイトで個人事業主として申請して、その事業の雑所得としてFXの利益を計上するのが一番の節税方法となります。

 

アフィリエイトで申請をしたら、アフィリエイト活動をしておくのはもちろん必須条件となります。事業をしていないのに、個人事業主として申請することはしてはいけないし、アフィリエイトを事業内容として申請するメリットがなくなってしまうのです。

 

というのも、アフィリエイトをするにはお金が多少かかります。レンタルサーバー代やドメイン代など、細かいお金がかかります。ただし、サーバー代は一年で1万円程度で、ドメインを一個買うには1000円程度なのでそれほど大きなお金ではありませんが、これら全てを経費として計上することができます。

 

又、アフィリエイトに関するセミナーに行ったとしたらその交通費なども経費となりますし、アフィリエイトなどを学んだ書籍や情報代を全て経費として計上することができますし、家賃の約3割程度は経費として計上できますし、インターネットの接続料金なども経費計上できます。

 

しかも、アフィリエイトは利益が出やすいので収益が上がったらその利益をFXの資金に回すことも出来るので一石二鳥。

 

ではこれがどのように節税になるのでしょうか?

 

例えば、FXで100万の利益を出したとします。
アフィリエイトで使った経費は一年間で30万円。
FXに関係する経費は年間で10万円。
仮に一年間で10万円の利益がアフィリエイトで出たとしましょう。

 

個人事業主としての雑所得としてFXの利益を計上することができるので、100万-30万-10万+10万=70万となり、税金の対象となるのが70万円となるのです。

 

さらに・・・青色申告をしていれば、60万円の控除があるので、70万円-60万円=10万となり、実質10万円が税金の対象となります。

 

何もせずに、単なる雑所得として確定申告をした場合はFXの利益100万円が税金の対象となるのに対して、アフィリエイトを事業内容として個人事業主として申請し青色申告をした場合は今回の例だと10万円が税金の対象となるので支払う税金に大きな差がでるのです。

 

アフィリエイトを事業内容にし(明記するのはアフィリエイトではなく広告業でOK)個人事業主として申請します。そして青色申告をすることを明記する。アフィリエイト活動を行いつつ、FXを実践していきます。確定申告の際に、アフィリエイトの経費とFXでかかった経費を計上して、アフィリエイトとFXの利益を計上し、青色申告をして60万円の控除を受ける。これが一連の流れです。