個人事業主になってFXの税金を節税
FXの税金を節税するのであれば、個人事業主として申請し確定申告をすることが一番の節税になります。
一番の理由が、経費として計上できる範囲が広いからです。
個人事業主として申請してある場合
・自宅のPCでFXを行っているのであれば家賃の一部
・インターネットの回線使用料の一部
・書籍代
・セミナー代
・セミナー等に出席したときの交通費と宿泊代
・場合によってはパソコンの代金
・携帯取引もしている場合は携帯代の一部
これらが経費として計上できる代表的な部分です。
これらにかかったお金を経費として計上することで税金がかかる金額を抑えることができます。
もし、個人事業主として申請してない場合は、上記の代金は経費として計上できないことが多いので
個人事業主として申請している人と比べて同じ利益を儲けたとしても税金が高くなる傾向になります。
例えば、100万円の利益が出て、かかった経費は合計で20万円だとします。
個人事業主として申請してる場合、経費が丸々計上できるので
税金の対象となるのは100万-20万=80万円
個人事業主として申請していない場合、経費は丸々計上できずに一部しか認められず
税金の対象となるのは100万-2万=98万円 (2万が経費として計上できると税務署に判断された場合)
となり、18万円の差が出てしまいます。
同じ経費を使っても、税金の対象になる金額が18万円と差が開いてしまうのです。
しかも、個人事業主として申請しておけば、もし万が一FXでマイナスが出た場合マイナス計上ができ、会社から支払っている所得税が払いすぎているということになり、還付されることがあります。
例えば、FXで利益が出ずに、50万円の損を出したとします。
それに20万円の経費がかかったとして、それをプラスすると、マイナス70万円となります。
個人事業主として申請してれば、赤字として確定申告をすることができるので、サラリーマンの場合所得税を支払いすぎているということになり所得税の還付ができる場合があるのです。
つまり、個人事業主になることがFXの節税には必須となるのです。